遺留分侵害請求権と遺言書
「遺留分」という言葉をご存じでしょうか?相続が発生した際に相続人に最低限受け取ることができる権利があります。これが「遺留分」といい、この遺留分を下回って相続財産を受け取ると遺留分侵害額請求権として他の相続人に請求することが可能です。
例えば、配偶者と子ども一人が相続人の場合、法定相続分は各人1/2ずつとなります。子供がいる場合の遺留分は法定相続分×1/2とされておりますので、1/4は必ず相続できる金額となります。1000万円の預貯金があれば250万円は最低限受け取る権利があるということです。遺言書で「すべての財産を配偶者に」ということであっても先ほどの250万円は受け取ることが可能です。
遺留分についても順序がありまして、次のとおりとなっております。(民法1042条)
① 相続人の法定相続人の法定相続分の1/2
② 子供がいない場合、直系尊属が法定相続人の場合は法定相続分の1/3
注意しないといけないのは兄弟姉妹・甥姪については遺留分はないということになります。子供(代襲相続人を含む)と親がいない場合には兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が法定相続人となりますが、この方々は上記の遺留分はありません。
遺言書は遺産分割協議書より先に効力を生じますので全財産を把握し、遺留分を考えて、被相続人の意向に沿った作成が必要と思います。必要に応じて成年後見人制度の利用も視野に入れたほうがいいでしょう。興味がある方はお近くの税理士さんに問い合わせてみたらどうでしょうか。