コラム

生前退職金と死亡退職金

 生前退職金は個人の所得税(分離課税)として扱われ、死亡退職金は個人の相続税として扱われます。生前退職金については所得税法上分離課税を採用しており他の所得と合算せず個別に所得税の金額を計算する仕組みとなっております。また、勤務年数に応じた所得控除と差引所得の1/2を課税するという特典があります。一方死亡退職金はみなし相続財産として課税されます。死亡退職金は法定相続人の数×500万円の控除が認められます。どちらが良いとは個人の財産の状況によります。例えば会社の社長であれば株式を保有しています。生前退職であれば類似業種比準価額・純資産価額に影響が出ますが、死亡退職であれば純資産価額しか影響がでません。なので退職金についても綿密な打ち合わせが必要となります。